詩織が教える相続放棄について

2016年11月30日

相続放棄の申請は弁護士に頼むのが賢明

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相続放棄の申請は、発生から3か月という短い期間内にしなければならいため、3か月を過ぎないように注意しなければなりません。それを処理してもらうためには弁護士に相談するのが確実な方法です。東京には有能な弁護士が多数いるので、比較検討して決めることが良いでしょう。必要書類を揃えて,裁判所に申立をしなければならない手続きは自分ですべてしようと考えると大変面倒です。書類不備が生じ,裁判所からの連絡に自分で対応しなければならない点や、何度も市役所・郵便局・裁判所に足を運ぶことになって面倒です。

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2016年11月27日

被相続人が残したローンを相続放棄するには

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被相続人がローンの支払い義務を残していた場合、相続人は支払い義務を引き継がなければなりません。支払い義務を遺産分割協議によって相続人の誰かが一人で引き継ぐ場合には、誰が引き継ぐかを銀行に届け出る必要があります。そのため引き継いだ人が払えなくなると、銀行は他の相続人に対して支払い請求をします。法律では遺産分割協議というのは、身内の話し合いという位置づけとされています。よって被相続人に対して支払い請求をできる人は、相続人の全員に対して法定相続分の支払い請求をする権利があります。

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2016年11月26日

相続人全員が相続しないとどうなるのか

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相続問題は法律に関する事柄において身近なものだということができます。被相続人が生前多くの財産を持っている場合、相続人はそれにおける恩恵を受けられます。しかし、相続をすれば全ての場合に得をするという訳ではなく、借金も相続の対象になるのでその額が多いと損をすることになります。現行法では相続放棄を行うことが可能であり、それをすれば借金を承継するという事態にならなくて済みます。借金の額がプラスの財産より多いという場合に有効ですが、相続人全員が財産を承継しない場合、その財産はどうなるのか気になるところです。

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2016年11月22日

銀行からの借入金も対象になります

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相続という行為は良い財産も悪い負債も受け継ぐ、ということになります。ですから、銀行からの借入金などに関しても相続財産と共に受け継ぐことになります。しかし、資産よりも負債のほうが大きいとなりますとこれは相続しないほうがよいといえるでしょう。そこであるのが相続放棄になります。せっかく、相続できるのに、と思う人も多いでしょうが損をするのであればしないほうがよいことも多くあるのは理解しておきましょう。銀行からの借入金といっても例えば住宅ローンなどに関しては免責されることが殆どです。

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