被相続人が死亡したことで相続開始した際に、相続するはずであった遺産の権利を一切承継しないことを意思表示したものが相続放棄です。相続放棄をした結果、土地、建物などの不動産、預貯金や貴金属等の財産などの全ての遺産の相続対象から完全に外れ、最初から相続人ではなかったものと扱われます。この意思表示によって、一方的に損をするように感じるかもしれませんが、そうではなく借金などマイナスの負債の承継も放棄することが可能となります。
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