相続問題は法律に関する事柄において身近なものだということができます。被相続人が生前多くの財産を持っている場合、相続人はそれにおける恩恵を受けられます。しかし、相続をすれば全ての場合に得をするという訳ではなく、借金も相続の対象になるのでその額が多いと損をすることになります。現行法では相続放棄を行うことが可能であり、それをすれば借金を承継するという事態にならなくて済みます。
借金の額がプラスの財産より多いという場合に有効ですが、相続人全員が財産を承継しない場合、その財産はどうなるのか気になるところです。承継しないということは財産の所有者はいないということになりますが、そうなると問題が起こる可能性があります。かような事態が生じないように家庭裁判所で財産を管理する者を決めることになっています。決めるためにはその者を選ぶ必要がありますが、それを選ぶ人間の例としてお金の貸し手が挙がっています。
その者を選んだら、被相続人が所有していた財産は貸し手への返済に充てられることになります。なお、財産の管理者を選ぶ際は費用がかかるので注意するようにします。最も順位が低い相続人も財産の管理者を選ぶことになっています。ただし、不動産のケースにおいて、その者を選ばなかった場合は管理する義務が発生します。
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