詩織が教える相続放棄について

2016年12月07日

借金を持っている人が亡くなったときの扱い

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借金と言いますと、一般的にはあまり良くないイメージがあるでしょう。ただ、企業などでは資金繰りの関係でそれなりに行っています。また、一般の家庭でも住宅ローンを利用しているでしょう。こちらも借入金になります。住宅ローンの場合は団信などに加入していれば、借入人が亡くなっても借金は残りません。通常の借入などを行った場合には、団信などはありませんから、借入人が亡くなればそのまま残ります。借金は相続の対象になるので、そのままにしていれば引き継がないといけません。資産よりも借金が多いなら相続放棄をすれば免れます。夫が自営業を行っていたり会社の経営を行うことがあります。

その時に借入をすることがありますが、その時に配偶者である妻が連帯保証人になるケースは多いでしょう。特に問題なく事業は行われていたとしても、突然夫が亡くなったとなるといろいろな問題が起きます。借金に対しては相続をすることになりますが、通常は3箇月以外に放棄を申し出れば行えます。しかし、連帯保証人の場合は、借入人が亡くなったことで、支払う義務が完全に移ってしまいます。借入人の権利を相続することは放棄できても、保証人としての権利が残っているため取り立てを受けます。では、夫が第三者の連帯保証人になっている場合にはどうなるかです。その妻はその権利を相続することになるため、何もしていないと妻が取り立てを受ける可能性があります。

こちらの場合は、相続として受ける権利になるので、3箇月以内に放棄をすることで免れることができます。3箇月以内に行わないといけないので、知らないと行えません。夫と資産の状況、借金の状況、保証人になっているかどうかなどを確認しておく必要があります。会社の経営者の場合には、将来に借金を引き継ぐこともあることを知った上で、契約をしないといけません。

(参考サイトのご紹介)
知らなきゃ損!葬儀に関するサイト斎場インフォメーション公式ウェブサイト
saijo-information.net
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