相続を受ける人がすべて成人である場合、相続を受けるか放棄するかの判断はそれぞれの人が行うことができます。相続では資産を引き継ぐことができる場合もあれば、借金を引き継ぐ場合もあります。いろいろなケースがありますが、借金のみが多くあるなら引き継がない方が良いこともあります。その時に相続放棄を選択することもあります。また、特定の人に相続を集中させるためにあえて放棄することもあります。妻と子供が残るとき、妻と子供で半分ずつ分けることになります。この時に子供が放棄をすれば妻にすべて行くこともあります。子供が複数人いれば、ある子どもに集中させることもできます。子供が成人でない場合、つまりは未成年の時はどうなるかです。
成人でないので、子供自らがいろいろな判断をすることができません。この時には原則として、親権者に当たる人が法定代理人になります。そして、相続をするか、放棄するかに関しても法定代理人が行えます。問題としては、親子の間で利益が相反する場合です。親が決めることができても、その決定によって子供の受けるべき利益が親に行くとなると問題です。借金だから放棄するなどならよいですが、子供が放棄した分がそのまま親の方に入るとなると将来的な問題が生じる可能性が出てきます。何もわからない子供は不利になります。相続を行うにあたって、子供がまだ成人でないとき、法定代理人である親などの決定で双方の利益が相反するときは、親は法定代理人になることができなくなります。
この時に手続きを行うのが特別代理人になります。子供が成人になっていないときの他、相続を受ける人が成人でも判断能力がないとされたときにはつけられることがあります。親がいなくて成年後見人が行う場合でも選任される場合があります。利益の相反の判断は、当事者の意向からではなく、行為の形式で判断されます。ですから互いのことを考えて判断したことでも、形が利益相反に該当する時には選任されて手続きが行われます。
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