被相続人が死亡したことで相続開始した際に、相続するはずであった遺産の権利を一切承継しないことを意思表示したものが相続放棄です。相続放棄をした結果、土地、建物などの不動産、預貯金や貴金属等の財産などの全ての遺産の相続対象から完全に外れ、最初から相続人ではなかったものと扱われます。
この意思表示によって、一方的に損をするように感じるかもしれませんが、そうではなく借金などマイナスの負債の承継も放棄することが可能となります。相続分の譲渡を第三者にした場合には、譲渡と受けた第三者は法定相続人の間で行われる遺産分割協議に参加して、持分の主張をすることができます。
もし、すでに協議が終了していた場合においても、あらたに遺産分割協議をしなければなりません。このとき、以前の遺産分割行儀は無効となります。ただし、マイナスの遺産は、以前として元の相続人に弁済義務が課されますので注意が必要です。
債権者に対して、相続分の譲渡をもって、債権の弁済義務から免れることはできません。尚、争いのないように手続きを進めるためには、法律の専門家である弁護士に立ち会ってもらうと良いでしょう。もし、マイナスの遺産の弁済義務から完全に免れるためには、先に述べた相続放棄をする必要があります。
しかも、3ヶ月の期限付きですので、大変重要です。相続開始を知ったときから、3ヶ月以内とされていますので、決断を躊躇しているとその権利を失うこととなりますので注意が必要です。
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