遺産の分配というのはどのように行うべきであるのか、ということですがこれははっきりとしています。具体的に言いますとまず、法定相続分というのがあります。配偶者であれば半分、子供には優劣がつけられることはなく、均等に分けることになります。
長男とか二男の違いというのはないです。葬儀に関することですがこれは喪主という人がやることになります。配偶者がいれば配偶者になりますし、あるいは子供がすでに成人していて、そして家を継いでいるのであれば、その子供がやることもあります親が子供の喪主をするというのも当然あるわけです。
さて、遺品に関することですが分配をするということはよくあります。金銭的な価値がしっかりとあるようなものは分配というよりは相続のものになりますのでなかなか厳しいのですが、形見分けという形で多少なりとも価値があるものを渡すというのも意外とよくあったりします。
これは相続権がない人に対しても行われることです。法律的にやらないといけない行為ではないのですが、親しい人であったりお世話になった人に対して、何か形見になるようなものを渡すということは当たり前のように行われています。
その場合本当に特に何でも良いのですが、いくら形見だからといってはっきり言ってゴミになるようなものを渡しても仕方ないです。ですから、着物とかそこそこ価値がある筆とかかんざしとか時計とかそういうものを渡すのが一般的になっています。
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