被相続人がローンの支払い義務を残していた場合、相続人は支払い義務を引き継がなければなりません。支払い義務を遺産分割協議によって相続人の誰かが一人で引き継ぐ場合には、誰が引き継ぐかを銀行に届け出る必要があります。そのため引き継いだ人が払えなくなると、銀行は他の相続人に対して支払い請求をします。法律では遺産分割協議というのは、身内の話し合いという位置づけとされています。
よって被相続人に対して支払い請求をできる人は、相続人の全員に対して法定相続分の支払い請求をする権利があります。銀行に対し、手続きとして誰が引き継ぐかをきちんと届け出ているからです。しかし今の法律では、銀行のしている他の人への請求は、正当な権利行使であり違法ではありません。借金を引き継がなくてよくなる唯一の方法として相続放棄というものがあります。
相続から3か月以内に家庭裁判所へ申請することによって、初めて認められます。相続放棄というのは、家庭裁判所へ申請をしていないと何ら効果はありません。いくら当人同士で相続放棄をしたと言っていても、家庭裁判所へ申請をしていなければ、認められません。家庭裁判所に申請をすれば、申述受理証明書というものを発行してもらえます。放棄申述受理証明書さえあればどんな相続の借金を請求されようとも、すべてはね返すことができます。3か月という短い期間内にしなければならいため、3か月を過ぎないように注意しなければなりません。
詩織が教える相続放棄について Copyright(C)www.sozokuhoki-shiori.com All Rights Reserved.